個人再生は、まずこれを申し立てることから手続きがスタートします。
東京裁判所の実務運用では、この申し立てと同時に個人再生委員が選任されます。
そして、申し立てたものと再生委員が面談を行います。
これは、およそ申し立ててから一週間から二週間で行われます。
そして、その面談の結果をもとに、再生委員は意見書を裁判所に提出します。
裁判所はこの結果を斟酌して、個人再生の開始決定を出すかどうかを決めます。

開始決定が下されれば、再生債務者の債権者に対して一定期間内に債権の届け出をするように通知がなされます。
これがなされる理由は、再生債務者は再生計画において債務の支払いをしていかなくてはならないため、債権の総額を知る必要があるためです。
通知の際には、債権届出の書式や債権届出の仕方などについて書かれた説明書も一緒に送られます。

債権の届け出がなされると、再生債務者はそれに対しての認否を行います。
つまり、その債権が存在しているかどうかを、再生債務者が意見を言うこととなります。
これに対して意義がある債権者は、一定期間内に異議の申し立てをすることが可能です。

そして、以上の流れで総債権額が明らかになると、次は再生計画を立てていくことになります。
これは、毎月どのくらいの弁済を行っていくのかなどを決めます。
そして、再生計画案として再生委員と裁判所に提出をします。
その後、個人再生委員が、再生計画について書面決議をすべきかどうかという点についての意見書を裁判所に提出します。
裁判所はそれを斟酌して、書面決議や意見聴取をするかどうかを決めます。

書面決議に付すると決定が下されれば、各債権者に対して一定期日までに再生計画案に対して同意か不同意かの意見書を提出するように通知がされます。
意見書が提出された後は、再生委員がそれらの意見を踏まえて、再生計画の認可すべきかどうかの意見を裁判所に提出します。
裁判所は、それらの意見をもとに、再生計画の認可をするかどうかを決定します。

再生計画が認可されれば、以後再生債務者は再生計画案にしたがって、債権者に対して弁済をしていくことになります。
弁済は、債権者が指定する銀行口座に振り込んで行われます。
ちなみに、再生計画に従った弁済がなされると、途中で個人再生手続きが取り消されてしまう場合があるため、再生債務者はきちんと計画にしたがって弁済をする必要があります。
計画通りの弁済が終われば、以後は支払をする必要がなくなります。