個人再生は債務整理の一種です。
借金の返済がままならなくなったときに、手助けをしてくれる制度になります。

最大のメリットが、住宅ローンの処分を免れやすい点です。
住宅ローンを支払いつつも他の借金を抱えており、返済が滞ったり、これ以上は返済が無理である場合に力を発揮します。

自己破産をして借金をゼロにしてもらうこともできますが、自己破産を行うと住宅を手放さなければならなくなります。

ところが個人再生は住宅ローンを今までの状態のまま維持できますので、住宅を手放す必要がなくなります。
住宅ローン以外の借金を減額して、一定期間内に減額分の借金を返済すれば、残りの借金がゼロになるという仕組みです。

100万円未満の借金なら全額、500万円未満であれば100万円まで、1500万円未満だと借金の5分の1、3000万円未満で300万円まで、5000万円以下なら借金の10分の1までに減額され、3年以内に返済を済ませるようにします。
場合によっては5年間の返済期間が認められる例も存在します。

住宅に影響を及ぼさないためには、住宅ローンの滞納をしていないことが条件です。
滞納をしてから6ヶ月以内に個人再生をしないと住宅ローンも対象になってしまいますので、注意する必要があります。

特定調停は借金問題の解決に利用される手段の一つです。
裁判所判決をもって借金の減額を目指したり、月々の支払いを緩やかにするなどの効果があります。
債務整理の一種ですが、弁護士や司法書士の力を借りずに、本人が裁判所に出向いて実行することになります。

似たような手段に民事調停があります。
民事調停は制限が厳しく、複数の債権者がいる場合には、それぞれ案件を分けて実行しなければならないなどの使い勝手の悪さが問題視されていました。
この制限の厳しさを緩やかにしたのが特定調停です。
複数の債権者を一括に取り扱い、一気に借金問題を解決できるメリットがあります。
債権者が1社だけでも構いません。
法人や個人の立場に関係なく、申立を行うことができます。

弁護士や司法書士に依頼せずに済むため、費用が多くかからないのが優れた点ですが、個人でやるには難易度が高いため、一般的には弁護士や司法書士に依頼する任意整理を利用します。
利息制限法を超える金利が設定された借金を再計算し、払いすぎた分を現在の借金から減額するよう交渉してくれます。
裁判になることがほとんどないため、手続きが楽なのがメリットです。