債務整理には、任意整理から特定調停、個人民事再生などの方法がありますが、中でも自己破産は、法的に債務を抹消できる、最も強力な手段となります。
手続きにおいては同時廃止による方法と、財産などがあった場合に適用される管財手続の2つがありますが、一般的には、債務者に財産が無いことが多く、ほとんどにおいて同時破産による方法が用いられています。

自己破産では、裁判所からの借金免責を受けることで始めて債務が無くなることになりますが、間違った情報を得ている人も多く、その中の1つに没収される内容があります。

人によっては全てのものが没収されてしまい、その後の生活はどうするのかなど、大きな不安を持つ場合もあります。
しかし、提供が求められる内容や差押えが行われるものは法律で定められており、それ以外に対しては実行されないことを理解しておく必要があります。
制度では、破産財団か、自由財産、新得財産、それぞれに規定が設けられており、まず、破産財団は、手続きの開始時に既に所有している財産が該当し処分対象となります。
ただし同じ財産でも自由財産としてみなされるものは処分の対象外となり、当然、手続き後に取得をした新得財産は、全くの処分対象外となります。
この場合、自由財産とはどういうものが該当するのかという点がありますが、内容としては、99万円以下の現金、差押え禁止財産、拡張できる財産の3つが該当します。

自己破産では、現金を始めとして差押え禁止財産に関しては民事執行法に記載されていることもあり、理解がされていますが、拡張できる財産や、生活保護、年金などはどのような扱いとなるのか分からない場合もあります。
これらの多くは、破産後の生活に影響することもあり、事前に確認をしておくことが重要になります。
拡張できる財産として代表的なものに退職金があります。
退職金は将来において受け取る金額となるために新得財産と考える人もいますが、性格としてあらかじめ受取ることができる予定額が分かっており、ここでは、4分の1が処分対象となります。
年金や生活保護に関しては、まず、対象外となります。
ただし注意点としては、既に受給がなされ99万円を超える金額がある場合には、超える部分が処分対象となり、対象外は、あくまでも破産後における受給権が該当することを理解しておく必要があります。

自己破産では、全ての債務が抹消できないことも認識しておくことが大切です。
内容としては、税金、罰金、過料、追徴金、刑事訴訟費用、不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用、離婚時の養育費があり、従業員の給料など労働債権の請求権も抹消をすることはできません。