生活保護で借金返済は禁止されています

生活保護は、憲法で保障された最低限度の生活を営むために必要なギリギリの金額が定められているので、そもそも借金返済に充てる余力はありません。
生活保護法に借金に関する規定はありませんが、厚生労働省が出している生活保護に関する指針には、住宅ローンの返済に充ててはならないと記載されていることからも、生活保護費を借金返済に充てることは禁止されていると考えて良いでしょう。
法律に明確な条文が無いことと、生活保護費を日常生活に使う費用以外に使っても良いと考えることは誤りです。
自ら稼ぐ収入で賄えない部分を補うために一時的に生活保護を受けるわけですから、原則として借金返済に充てることは出来ません。
借金返済と生活保護の受給は、制度趣旨を理解した上で別問題として考えなければならないわけです。

生活保護で借金返済をするとどうなるのか

生活保護を受給している際に、借金返済を行わなければならない場合には、原則として最初から福祉事務所に相談して判断を仰ぐ必要があります。
原則として生活保護費で借金返済は出来ませんが、借金が減るわけではないので、債務整理を行わなければなりません。
債務整理の方法として自己破産を選択すれば、免責決定を受けることで返済義務が無くなりますが、借金額が少なすぎると自己破産が出来ずに任意整理や個人再生が必要となります。
債務整理を行なう費用よりも少ない借金については、福祉事務所の判断で例外的に少額ずつ返済が認められることはあるので、事前に相談が必須となるわけです。
隠れて借金返済をしてしまうと、生活保護自体の打ち切りや停止がされてしまうリスクがあります。

債務整理を生活保護と並行して行なう

生活保護の申請を行なう段階で、福祉事務所からは債務整理を行なうよう指示されます。
法テラス経由で弁護士事務所を紹介されるケースであれば、債務整理の方法として自己破産を選択可能となるでしょう。
ある程度借金額が多い場合に自己破産が申請出来るので、生活保護申請と平行して行なうことは可能です。
生活保護制度は、現在の生活が破綻しないように手当をするものですから、自己破産申請が終わる前に独立して申請可能です。
生活保護受給期間中には、借金返済が原則として禁止されているので、生活保護を受けている期間は借金が残ったままになります。
債務整理の中でも可能な限り自己破産を選択することで、借金をゼロにする努力を行なう必要があるでしょう。