個人再生のデメリットは、いわゆるブラックリストにのってしまうことです。
ブラックリストにのる期間は、自己破産と同じで5年~10年間です。
また、官報に個人情報がのってしまいます。

官報をチェックしている一般人はほとんどいませんが、現在はインターネットで簡単に検索できるようになっていますので、知り合いに知られてしまうリスクはあがっているかもしれません。

自己破産をすると借金をすべてゼロにできますが、個人再生では一定の借金が残ります。
例えば、借金の総額が500万円~1500万円であるケースなら、5分の1まで減額ができます。
1000万円の借金は、200万円になるということです。
しかし、「破産した場合の配当予想額」も計算して、そちらのほうが大きい場合には、その金額になります。
「破産した場合の配当予想額」とは、すなわち所有資産の価値となります。
例えば、500万円の価値がある自動車を所有していたなら、破産をしたらその自動車は没収されて、500万円のお金に換えられます。
500万円の資産を持っているのに、借金を200万円まで減らすというのでは、債権者は納得しませんので、その場合は、借金は500万円が残ります。

個人再生をしても、借金はゼロにならないので、残った借金を返済していけるだけの経済力が必要になります。
借金は原則として3年で返済をしていきます。
特別な事情がある場合には、5年にまで延長をすることができます。
働いていて一定の収入があり、残った借金を3年もしくは5年で返済しているだけの経済力がなければ、そもそも個人再生をする意味がありません。
それならば、最初から自己破産をするべきです。

このように、一定のデメリットもありますが、借金に困っていて生活が破綻している人、もしくは破綻しかけている人にとっては、メリットのほうが大きいでしょう。
逆にいえば、デメリットを考慮しても、メリットのほうが大きいと感じるような人は、かなり追い詰められている状況なので、債務整理を考えるべきであると言えます。
特に大きいのが、ブラックリストにのってしまうというデメリットです。
クレジットカードやローンが5年~10年間利用できなくなるというのは、一般人が思っているよりも不便であり、生活に支障が出ることもあります。
いざというときに、借金をすることができないので、手持ちの資金は常に多めに残しておく必要があるでしょう。
デメリットをよく理解して、工夫しながら生活をしましょう。