借金などを返済できなくなった場合、債務整理をおこないます。
この債務整理の方法にはいくつかありますが、その中のひとつに個人再生があります。
2001年に始められた比較的新しい債務整理方法で、特にマイホームを所有している債務者のためにつくられました。

個人再生は、住宅ローンはそのまま支払いながら、住宅ローン以外の借金を減額して支払っていくというやり方になります。
このとき住宅ローンそのものは減額されません。
どうしてこのようなやり方ができるのかというと手続きの中に住宅ローン特則が組み込まれているからです。
借金の額にもよりますが、基本的には借金総額を5分の1ほどに減額してもらい、それを3年で分割して支払っていくことになります。
5年で支払うこともあります。
このように最大のメリットは住宅を残すことなので、そのまま引っ越しなどをせずに住み続けることができることになります。
特に子どもなどがいる場合には学校をを転校しなくてもすみますし、大きく環境を変えることなく生活していくことができます。
ですがデメリットとしてはほかの債務整理方法と同様に、個人信用情報にその履歴が記録されることになります。
そのため、5年ほどは新たにほかのローン、例えばマイカーローンなどを組むことができません。
またクレジットカードも利用できなくなります。
ですがこれは個人再生をおこなった本人のみですので、家族はそのかぎりではありません。
さらにこの方法は裁判所を通しておこないますので、おこなった人の名前や住所などが官報に記載されることになります。
ですが官報は一般の人が目にすることはほとんどありませんので、それほど心配することはないでしょう。
この個人再生をおこなうにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
まずは今後も安定した収入があるということです。
5分の1に減額されるとはいえ借金を返済しながら住宅ローンも返していかなくてはなりませんので、それを継続していけるだけの収入は必要となります。
また住宅ローン以外の借金総額は5000万円以下でなければなりません。
このように個人再生はデメリットもありますが住宅を残せるというメリットが大きいですので、ほかの債務整理方法と比較しながら選択するのがよいでしょう。
ただし手続きなどはやはり難しいですし、個人でおこなうのは無理がありますので弁護士などの専門家に依頼するほうが確実に迅速におこなうことができます。