自己破産は債務をゼロにすることが出来る債務整理の方法の一つ、裁判所を利用する、自由財産は手元に残すことが出来るなどの特徴を持ちます。

自己破産と言うと聞こえが良くないと言うイメージを持つ人も多いかと思われますが、借金全てが無くなると言うメリット、借金がゼロになった段階で再スタートを行う事が出来るなどのメリットがあります。

自己破産の手続きは、裁判所に対して破産申し立てを行う事から始まり、裁判所が破産手続きを認めてくれた場合に破産管財人が裁判所内で専任され、債務者が所有している財産の調査や差し押さえ、債権者に対しての債務の分配などを行う事になります。

また、破産手続きの中には破産管財人が選任される事無く手続きが進められる同時廃止と呼ばれている手続きもあります。

同時廃止手続きは換価する価値を持つ財産を所有していない場合に、裁判所は債務者の免責事由として破産の手続きを完了させる方法です。

免責事由は簡単に言えば自己破産の手続きを許可する、債務を全額無くすと言う意味であり、破産申し立てを行ってから免責事由が下されるまでの間は幾つかの制限が設けられるのが特徴です。

制限の一つに資格制限があります。

資格制限と言うのは、特定の職業に就いている場合、免責事由が下されるまでの期間で、制限は短期間になるためそれほどデメリットに感じない人も多いかと思われますが、破産申し立てを行ってから免責事由が下されるまでの間は職業に就くことが出来ない、資格を取得する事が出来ないと言う事になります。

因みに、資格制限や職業制限にはどのようなものが在るのか気になる人も多いかと思われますが、次に挙げるような職業に就いている人は仕事をすることが出来ません。

弁護士は法律の専門家ではありますが、自己破産の手続きが完了するまでの間は、弁護士としての仕事に制限が与えられることになります。

医療関連の仕事をしている場合には制限が無いので通常通り勤務する事が可能で、医療関連と言うのは医師や薬剤師、看護師などを意味しています。

弁護士以外にも、司法書士や税理士、公認会計士、公証人、宅地建物取引業者、建設業者、後見人、証券会社外交員、質屋、古物商、風俗営業者等の職業に対しても制限が設けられることになります。

因みに、ブランド品を買取るお店などの場合、古物商取引の免許が必要になってくるため、短期間であってもその間営業する事が出来ないと言う事になります。

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