個人で借金などの負債を大きく抱えてしまった人を救済する措置として「任意整理」と「民事再生」、「自己破産」という3つの法律があります。
自己破産は全ての借金を1度「0」にして、人生を再出発させることのできる法律ですが、その借金の内容というものが「ギャンブル」によるものであれば自己破産することが難しいです。
仮に自己破産が認められたとしても、ギャンブルによって出来た借金というものはそのままです。

ではギャンブルで大借金を作ってしまった人は、もう成す術がないのでしょうか。
そんなことはありません。
そういった方にも再起のチャンスを与える法律があります。
それが個人再生を目的として「民事再生法」です。

民事再生の申請を行い、裁判所から認可がおりれば借金の総額を大幅に減額することができます。
具体的な数字で言うと、負債の5分の1にまで減らすことができます。
しかし、もちろん誰もが容易に利用できるというものでもありません。
大きく言うと、「本当に返済が出来ないような状態であるのか」ということと、「5分の1に負債を減額した後、残りの負債を本当に返していけるのか」という2点を見られます。
借金の内容などについては問われません。
つまりギャンブルによって作ってしまった借金であったとしても、大幅に減額してもらえる可能性が高いのです。

債務者からすれば救いの手を差し伸べられるような良い話ですが、もちろんいくつかのデメリットも存在します。
まず個人再生法を利用すると、以後の社会的信用を失います。
最低でも5年から7年くらいはクレジットカードを作ることが出来ません。
信用調査機関に「良くない利用者」として記載されてしまうからです。
簡単なローンを組むこともできなくなるため、携帯の本体代を分割で支払うことも出来なくなります。
しかも5年から7年が経過した後、再度クレジットカードが作れたり、ローンが組めるかどうかは保証されません。
各サービス会社の判断によります。
それから官報にも掲載されてしまいます。
ただしこちらについては普段の生活に影響が出るものではありません。
わざわざ官報を見る人は少ないので、ネガティブな要素と言えば官報を見た業者からの勧誘が頻繁にある・・・といったくらいでしょうか。
それから手続きは少しややこしいものとなりますので、司法書士にお願いしたり、弁護士さんにお願いしたりと費用が大きくかかってしまいます。
20万から35万あたりが相場と言われています。

その他にもデメリットが存在しますが、一般的な大きなデメリットは上記だと言えるのではないでしょうか。