まず個人再生ですが、これは裁判所を通して債務を大幅に減額してもらう債務整理の方法です。
減額の基準としては5分の1と言う基準が設定されています。
自己破産のように債務が全額免責されると言うわけではないので、気をつけて下さい。

そして5分の1に減額された債務を、通常は3年、特別な事情がありそれが認められた場合には5年と言う、比較的、長い期間で返済していくこととなります。
メリットとしては、債務が大幅に減額される、自己破産とは異なり自宅などを必ずしも手放さなければならないわけではないと言う点が挙げられます。
また手続き開始後は、債権者による強制執行、給与の差し押さえが行えなくなる、取り立てはストップすると言うのもメリットで。
デメリットとしては、減額されたとは言え債務は残るのである程度、安定した収入が必要となる、ブラックリストや官報に掲載される、裁判所を通すので手続きに手間や費用がかかりやすいと言う点が挙げられます。
これに対して任意整理は、まず裁判所を通す必要がないと言う点で、個人再生とは大きく異なります。
任意整理は、司法書士や弁護士などの専門家が、債権者と交渉をすることで、より債務のスムーズな返済を目的とする債務整理のひとつです。
主に将来の利息をカットすることを目的としており、その分だけ債務は減額されたと理解することができます。
また利息制限法によって支払った利息の再計算が行われ、その結果、利息を支払い過ぎていたと言う場合にはそれが手元に戻ってくることもあります。
あるいは、その支払い過ぎていた利息を元本に充当することで、結果的には債務が減額されることもあります。
個人再生に比べると、債務が減額される額はより小さくなります。
また債務は残りそれを返済する必要は残ったままなので、ある程度の収入があることが原則です。
そして交渉はあくまでも任意であるため、債権者が交渉に応じてくれない場合にはどうすることもできないと言うのは、大きなデメリットです。
ですから個人再生などに比べると、裁判所を通さないので手続きが簡単である、交渉は専門家に任せるので精神的負担が軽減されると言うのはメリットです。
そして自宅などの資産に関してはまったく手が付けられることはないので、その点も大きなメリットだと言えます。
ところで個人再生、任意整理、共に家族にバレるかどうかという点に関してですが、これは本人の注意次第です。
弁護士などにその旨を伝えておけば、しっかりと配慮してもらえますし、電話や書簡でのやり取りにも気をつけていれば、バレる可能性を低くすることは可能です。