バブルの崩壊とともに債務整理をする人が急増するようになりましたが、その中でも深刻な問題となったのが住宅ローンの未払いによる債務整理です。
この場合、自己破産をすると自宅を失うことになり、かと言って、任意で整理する任意整理を利用すると自宅は残せるけれども債務がほとんど減らないという問題がありました。

そこで社会ニーズに対応すべく登場したのだ個人再生です。
この債務整理方法は、言ってみれば自己破産と任意整理のいいとこどりをしたようなもので、債務整理により自宅を残したままで借金を大幅に減額できるというものです。

つまり、個人再生とは、自己破産のように裁判所に申立を行いますが、自己破産のようにすべての債務をゼロにするというのではなく、債務を5分の1ほどに減額し、任意整理のように長期分割払いをするという方法です。
債務がなくなるわけではありませんが、任意整理と比べるとその減額幅は非常に大きくなります。
通常は、債務を大幅に減額し、それを3年で支払うという再生計画案が裁判所に認可されれば、債務は計画案の額まで減額されることになります。
そして、それから3年かけて返済し続ければ債務はなくなるということになります。
なお、返済計画については、特別な理由が認められる場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。

ただし、債務整理後にも返済は続くことになりますので、自己破産の場合とはことなり、返済可能な収入がないと免責されることはありません。
しかし、自宅を残すことができ、債務を大幅に減額することができるわけですから、非常にメリットの大きい債務整理方法と言えます。
また、個人再生の手続き開始後には、債権者は強制執行による給与の差し押さえなどができなくなります。

個人再生の場合には自己破産と同様に裁判所を通しますので、その事実が官報に掲載され10年間記録が保存されることになります。
従って、5~10年間は新規にクレジットカードやカードローンを利用することは難しくなります。
ただし、あくまで影響は本人のみに限られますので、家族がクレジットカードを利用したり住宅ローンを組む場合には全く影響がありません。

また、個人再生の場合にも自己破産と同様に連絡や交渉事は弁護士などの専門家に依頼することで、郵送物や連絡はすべて弁護士のところに行きます。
官報には掲載されますが、官報を見ている人はほぼ皆無でしょうから、知人などに知られてしまうという心配もありません。