個人再生と自己破産は全く違う債務整理であり、債務整理が完了した後に手元に残る財産などが変わってきます。

大部分の債権者の同意を得ての個人再生であれば、社会的に重要な職業に就けないといった資格制限がなく、しかもギャンブルや浪費を理由とする借金であっても利用できるのです。

債権者からの同意を得ないでも可能な個人再生では、同意ありのタイプより減額の幅が小さくなってしまうものの、それでもマイホームを手放さずに借金返済をする選択ができます。

自己破産との減額の違いは、全ての債務が免責とされるかどうかで、個人再生を選んだ場合は減額された借金を約3年間で完済しなければいけません。

さらに、自己破産は債権者に一方的に不利になる決定ゆえ、裁判所の担当者によって免責が妥当であるかどうかの検討が行われ、ギャンブルや浪費による借金であったら不許可になる可能性があります。

自己破産の手続きは決められた通りに進めれば完了するのですが、借金の支払いが免責されないパターンもあることを覚えておきましょう。

さらに、社会的に大きな影響を与えたことから、一部の職業への資格制限が一定期間あるので、自分の仕事に関わってくるかどうかを事前にチェックしておく必要があります。

価値が高いマイホームはもちろん借金の返済に充てられ、通常の不動産売買である任意売却か、公的機関による競売によって現金に換えられてしまうので要注意です。

通常の不動産売買でも、急いで売却しなければならない事情があることから安くなりがちで、住宅ローンを支払いながら住み続けた方が有利であるケースが目立ちます。

大幅に減額した借金を一定期間で完済する個人再生では、住宅ローンを払いながらマイホームを残す選択肢も用意されており、自己破産よりも柔軟な解決にできるメリットがあります。

全ての借金を帳消しにするとなったら、社会的に相応のペナルティーを与えざるを得ず、ほぼ全ての財産の没収と当面の職業制限が実施されるのです。

ところが、大幅に減額するとはいえども、自力で借金を完済する姿勢を見せている債務者は社会的に保護するべき存在であり、借金の帳消しよりも再出発するための社会的信用や財産を残しています。

競売といった強制執行の段階まで進行してしまったら、もはや現在のマイホームに住める猶予期間すらなくなってしまうので、1人で悩み続けるのではなく、早めに債務整理に長けている法律の専門家に相談するべきです。