過払い金の仕組みや計算方法をお伝えします。

・過払い金とは
過払い金とは、すでに返済した借り入れ金の利息が利息制限法が定める上限金利を越えている分のことを指します。

以前は、グレーゾーン金利と呼ばれる、上限金利を越えた金利での貸し付けがされていました。

これは、出資法という別の法律で定められる年利29.2%を越えなければ、罰せられなかった為です。

しかし現在では、利息制限法が定める上限金利を越えている分は無効となり、すでに返済した無効分は過払い金となります。

ちなみに、利息制限法が定める上限金利は元金によって異なります。

元金10万円未満 年利20%まで
元金10万円以上 100万円未満 年利18%まで
元金100万円以上 年利15%まで
となっています。

・過払い金の計算方法
過払い金の計算方法は、<払いすぎた金額ー支払うべき金額>となります。

具体的な例を挙げて計算方法を見てみます。

<年利29%で100万円借り入れし、毎年50万円ずつ返済する場合>
この場合、1年目の債務額は100万円×1.29=129万円。

そこから返済する50万円を引いて、79万円が残った債務額となります。

2年目の債務額は前年の残った債務額の79万円×1.29=102万円。

そこから返済する50万円を引いて、52万円が残った債務額となります。

このまま返済を続けると4年目に完済となり、総返済額は172万円となります。

これを、利息制限法が定める上限金利である年利15%とし、同じように計算すると3年目に完済となり、総返済額は129万円となります。

つまり、43万円が過払い金となるわけです。

今回は簡略化のために毎年50万円ずつ返済としましたが、実際には毎月○○万円といった返済が多いでしょう。

その場合は年利を日割り計算して、算出します。

例えば、年利15%で100万円借り入れた場合の1日の利息は、100万円×0.15×(1/365)となります。

・完済後10年経てば過払い金が時効に
たとえ過払い金が発生していても、完済後10年以上が経過してしまうと、時効となってしまいます。

ここで言う時効とは、あなたが有する、消費者金融に対して過払い金の返還を求める権利がなくなってしまうということです。

ただし、複数回にわたって借り入れをしている場合など、いつを以って完済とするのかの判断が難しいケースもあります。

過払い金がある可能性があるなら、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。

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